民法 と は 簡単 に

Tue, 01 Feb 2022 18:17:03 +0000

日本の多くの夫婦が法律婚を選択していると思いますが、近年は価値観や考え方が多様化してきたせいか事実婚を選択する夫婦も増えてきています。 本記事では、 法律婚と事実婚の違い について、一覧表を用いながら詳しく解説してまいります。 この記事が、法律婚か事実婚で迷われている方の一助となれば幸いです。 誰でも気軽に弁護士に相談できます 全国どこからでも メールや電話での相談ができます 24時間年中無休ですので早急な対応が可能です 何回ご相談されても 相談料はかかりません まずは相談したいだけの 方でもお気軽にご連絡ください 男女問題を 穏便かつ早急に解決します 法律婚、事実婚とは?

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは? | 遺産相続・遺言作成ネット相談室

「時効」とは 不法行為の被害者となっても、永遠に加害者の責任を追及できるわけではありません。 被害者が権利を行使することができる期間には制限があります。 この期間制限のことを、法律用語では「時効」や「消滅時効(しょうめつじこう)」と呼びます。 時効によって被害者の権利が消滅することを「時効が完成する」といいます。 4種類の時効 不法行為には、4種類の時効があります。 下記の表に該当する場合は、時効によって損害賠償請求権が消滅します。 損害・加害者を知った時点から 不法行為の時点から 生命・身体に関わる不法行為 5年 20年 その他の不法行為 3年 20年 旧法との比較 不法行為の時効は、2017年5月に変更されました。 改正前と比較すると、下記のようになります。 損害・加害者を 知った時点から 不法行為の時点から 新ルール 生命・身体に関わる不法行為 5年 20年 その他の不法行為 3年 20年 旧ルール 全ての不法行為 3年 20年 この点は、専門家でも間違えやすい部分です。 新しいルールは2020年4月1日から施行されましたので、上記の表をしっかり確認しておきましょう。 不法行為の立証責任 不法行為の立証責任は、誰にあるのでしょうか?

この記事の執筆者:田中靖子(元弁護士) 「不法行為」とは、事件や事故によって損害が生じることです。 実は、私たちの日常生活には、交通事故やケンカや不倫など、不法行為に巻き込まれる危険が潜んでいます。 被害者となる可能性だけでなく、不法行為の「加害者」となるリスクもいたるところに存在しています。 つまり、日常生活を平和に送る上で不法行為のルールを知っておくことは、とても大切なのです。 そこで今回は、「そもそも不法行為とは何か」について具体例を交えて解説した上で、不法行為が成立する要件や時効についても分かりやすく解説します。 不法行為のルールは、2017年5月に改正されたばかりです。 新しいルールは、2020年4月から始まっています。 「不法行為について勉強したことがある」という方も、今回の記事をきっかけに、新しいルールを確認しておきましょう。 そもそも「不法行為」とは? そもそも「不法行為」とは、どのようなものなのでしょうか? 法律上の定義では、不法行為とは「故意や過失によって誰かに損害を与えること」です。 故意(こい)とは「わざと」という意味です。 過失(かしつ)とは「うっかり」という意味です。 つまり、 不法行為とは「わざと誰かに損害を与えたり、うっかり誰かに損害を与えてしまうこと」です。 不法行為の具体例 具体的には、どのような行為が不法行為となるのでしょうか?

民法とは簡単に説明するとどんな法律ですか? 大きく分けて、財産法と家族法に分かれ、次のようなことに関するルールです。 ○財産法 ・所有権に関するルール ・契約に関するルール ・不法行為(騙したり、脅したり、無理矢理奪ったりした時)に関するルール ○家族法 ・親族、夫婦、親子に関するルール ・制限行為能力者(子ども、知的障害者、認知症患者など)の監督に関するルール ・相続に関するルール といったところです。 ThanksImg 質問者からのお礼コメント とてもわかりやすい説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 お礼日時: 2020/12/8 7:52 その他の回答(4件) 書いて字の通り、民の(国民の)ための法律です。 気が付かないが それに従って生活している 社会に存在する財産、家族・相続に対してのルールです。だから、企業とか行政法とか他の法律でも、財産に対してのルールは民事法といえるとおもいます。 刑罰があれば刑法・刑事法になりますね。 そして、こういう法律はぜんぶ憲法という法・法律に従わなければなりません。 憲法という法律も自然法、自然権の歴史的な発展方向に沿って解釈、適用、立法しなければらならない、というのが近代法の原理です 私人間の権利義務関係を規律する法律です 1人 がナイス!しています

遺留分減殺請求の方法に,特別な規定はありません。 前記のとおり,遺留分減殺請求権は形成権ですから,相手方に対して遺留分侵害額を請求するとの意思表示をすれば足ります。 実務では,意思表示の方法として,配達証明付きの内容証明郵便によって行うの通常でしょう。 遺留分減殺請求の意思表示をした後に物件の返還等を請求する方法についても特別な定めはありませんので,裁判外での交渉や調停・訴訟によって請求することになります。 なお,遺留分減殺請求は,家庭に関する事件であり,家事調停をすることができる事件に該当するため,調停前置主義の適用があると解されています(家事事件手続法257条1項)。 したがって,遺留分侵害額請求をする場合には,まず家事調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)を申し立てる必要があります。 調停において話がつかなかった場合には,遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。この訴訟の管轄は,家庭裁判所ではなく,簡易裁判所または地方裁判所です。 >> 民法改正前の遺留分減殺請求の方法・手続とは?

民法改正対応!弁済とは?簡単にわかりやすく解説【債権総論その14】 | はじめての法

と思ったら 弁済者がおかしいのかな?受領権者がおかしいのかな? という視点をもちます。 そして、 弁済者がおかしい場合には第三者弁済を、受領権者がおかしい場合には表見受領権者を考える とよいでしょう。 読んでくださってありがとうございました。ではまた~。 参考文献 債権総論では初学者にもおすすめのとてもわかりやすい基本書があります。有斐閣ストゥディアの債権総論です。 改正民法に完全対応ですし、事例や図解、章ごとのまとめもあるのでとてもわかりやすい基本書になっています。ぜひ読んでみてください。

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ということを押さえておきましょう。 ここで終われば話は早いのですが、実は 受領権者を「装った者」 について弁済してしまった場合の規定があります。 受領権者を「装った者」であったとしても、その者は受領権者ではないんでしょ?なら弁済が有効とならないだけじゃないんですか? 法上向 たしかに厳格に考えればその通りなんだ。けれど債務者の立場になってごらん。 債務者は履行期に履行しなければ履行遅滞の責任を負うだろ?だからいち早く受領権者に債務を弁済することが必要なんだ。その際に、いちいち「 こいつは本当に受領権者か? 」と確認していたら大変だろ?

借金減額 でお急ぎの方へ 何度でも 相談無料 後払い 分割払いOK 夜間・土日 相談OK 借金減額の 無料相談先を探す ※一部事務所により対応が異なる場合があります 債権者(さいけんしゃ)とは、債務者(さいむしゃ)に対して一定の給付を請求できる権限を持つ人物のことです。簡単に言うと、お金やモノを貸している状態の人を指します。 感染症の影響で仕事が減り「お金を借りた」「ローンを組んだ」という方もいるかもしれません。 借金やローンの内容では必ず、債権者と債務者という言葉が出てきます。聞きなれない言葉であるため、いまいち理解できていない方もいるかもしれません。 今回は、債権者についてわかりやすく解説します。 なお、債務者の解説は以下の記事をご覧ください。 債務者とは|債権者との違いと債務者の基礎知識 借金問題 の解決が 得意 な事務所を あなたの地域から探す 電話・メール相談 無料 匿名相談 可能 平日19時以降 も相談可能 な事務所を 多数掲載 しています!

債権者ってとりあえず弁済してもらえればありがたいと思うんですけど。 法上向 いい質問だね。 たとえば弁済者が暴力団といった場合を想定してみよう。通常反社会的勢力に対しては排除するようになっているよね。それなのに、暴力団が弁済するのを認めてしまうと、債権者としても困ってしまうわけさ。このような場合に、債権者は「 あなたは正当な利益はありませんね。私の意思に反するので弁済を拒絶します 」という主張ができるわけだね。 とはいえ、債務者の意思に反することや債権者の意思に反することは稀です。基本的には債務者も債権者も「 弁済してくれてありがとう~! 」となるはずです。よって第三者弁済が問題になることは少ないといえるでしょう。 また、正当な利益もないのに弁済するようなよくわからない善良者もそうそう考えられないので、この点からしても 第三者弁済が問題となることは少ない と言えます。 ちなみに 第三者弁済をした弁済者は、債務者に対して 求償権 を持ちます 。何も弁済者がすべての負担を債務者の代わりに負ったわけではありません。この点も注意しましょう。 誰が受領権者か? (表見受領権者 民法478条) 弁済を受領する権限がある者(民法478条かっこ書) まずは 弁済を受領する権限がある者=受領権者 の基本例を確認しておきます。 実は受領権者の定義が条文上書かれていますので見てみましょう。 民法478条かっこ書 です。 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済) 第四百七十八条 受領権者( 債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。 )以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 債権者は当たり前として受領権者に含まれることは大丈夫だと思います。 また、法令の規定や当事者の意思で弁済受領権者が決まるというわけです。 受領権利者でない者への弁済は 基本的に 無効 です。よって債権は消滅しません。弁済の効果が債権・債務の消滅であったことはすでに確認済みですね( 民法473条 )。 ただし 債権者が利益を受けた場合には例外的に利益を受けた分消滅します( 民法479条 ) 。これは例外的なのでよくわからなければ飛ばしてもらって構いません。 最低でも、 受領権者でない者へ弁済をしても、基本的には債権・債務は消滅しない!

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